2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理制度は、弁護士や建築士などの専門家の関与の下で、住宅のトラブルに関するあっせん、調停などを裁判外で行う制度であります。紛争処理機関として全国五十二の弁護士会が紛争処理を行っておりまして、令和元年度現在で百八十件、制度開始後の累計では千六百件以上利用されております。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅紛争処理制度は、弁護士や建築士などの専門家の関与の下で、住宅のトラブルに関するあっせん、調停などを裁判外で行う制度であります。紛争処理機関として全国五十二の弁護士会が紛争処理を行っておりまして、令和元年度現在で百八十件、制度開始後の累計では千六百件以上利用されております。
住宅紛争処理制度をこれから充実をしていくということにこの法案を通してなっていくかと思いますが、これまでどんな紛争があったのか、主な事例をお示しをいただきたいのと、特にこれから既存の住宅を買った後等にその紛争の種になるようなことが出てということも考えられますが、どのようなときに利用ができるのか、そして利用するのに条件等がありましたら、それも併せてお示しをいただければと思います。
今回、住宅紛争処理制度、ADRに既存住宅も対象として追加され、完成時効猶予も付与することになったというのは大変いいことだと思うんですけれども、やはりこの際、リフォーム施工業者の質を担保して活用する仕組み、つくっていく必要があると思いますが、どのように考えますか。
住宅紛争処理制度というのは、裁判外で紛争処理するための仕組みとして、平成十二年、当時としては非常に先進的な取組として創設されたものというふうに認識をしております。 現行制度は新築住宅を対象とするものということでありますが、実績を見ると、過去二十年間は利用は進んでおり、ある程度定着してきているというふうに思います。